証券会社の財務の健全性を測る重要な指標。
保有している有価証券等の価格変動等の発生しうる危険に相当する額と「固定化されていない自己資本」との関係を示す指標です。
証券会社は、金融商品取引法によりこの自己資本規制比率を一定水準以上に保つことが義務付けられています。
- 140%を下回ったとき、その時点で、金融庁に届け出なければいけません。
- 120%を下回ったとき、金融庁は業務方法の変更等を命ずることができます。
- 100%を下回ったとき、金融庁は、業務の停止を命ずることができます。
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