金融商品取引法は、証券取引法を改正するとともに、関連する法律を廃止・改正し、それらを統合したもので、平成19年9月30日に施行されました。金融商品取引法には 大きく4つの特徴があります。
これまでより広い範囲の金融商品に対し、投資家の保護を重視した販売ルールの徹底が求められることになりました。金融商品取引法は、これまで各法律により縦割りで規制されていた金融商品をすき間なく横断的に規制するとともに、法律による投資家保護ルールがなかった金利・スワップ取引等も規制対象としています。
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これに伴い証券会社を含む金融商品取引業者には、以下のような投資家保護ルールが義務づけられます。従来、証券取引法により義務づけられていた内容も含まれますが、より広範囲な商品を対象として厳格な運用が求められています。
適合性の原則 |
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金融商品取引業者は、お客さまにふさわしい商品をお勧めしなければならないというものです。 |
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契約締結前交付書面の交付と説明義務 |
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ご契約の前に、商品の概要や手数料、報酬等の重要な事項をわかりやすく記載した書面をお客さまにお渡しし、お客さまの理解度に応じて説明します。 |
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広告等の規制 |
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広告、ビラ、パンフレット等には、手数料、元本欠損が生ずるおそれがある旨・その理由等を記載しなければならないこととなりました。また表示方法として、明瞭・正確に表示し、とくに元本欠損が生ずるおそれがある旨・その理由等については最も大きな文字・数字と著しく異ならない大きさで表示します。 |
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当ページに記載している情報は、平成20年3月現在の法令に基づいて作成しています。なお、記載された内容は記載時点のものであり、今後予告なしに変更されることがあります。当ページに記載している情報は勧誘を目的としたものではなく、また、あくまで例示または概要です。 |
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