


上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%・住民税3%)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなります。
これに伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(日本版ISA)*については、施行日が2年延長されて、平成26年1月1日からの適用となります。
| * |
満20歳以上の居住者を対象に平成26年から28年までの3年間にわたって、年間100万円の新規投資額を上限に非課税口座の開設が可能となります。この非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年以内の非課税口座内上場株式等に係る配当等、譲渡所得等について、所得税・住民税が課せられず非課税となります。(平成22年度税制改正項目) |

先物取引に係る雑所得等の課税の特例および先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象に、次に掲げる取引に係る雑所得等が加わります。
これにより、店頭デリバティブ取引の係る所得については、総合課税から、市場金融デリバティブ取引に係る所得と同様に20%申告分離課税となり、両者の通算および損失額の3年間の繰越控除が可能となります。(店頭取引での外国為替証拠金(FX)取引などが対象)
 |
商品先物取引法に規定する店頭商品デリバティブ取引の差金等決済 |
 |
金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引の差金等決済 |
 |
店頭カバードワラントの権利行使もしくは放棄または譲渡 |
| (注) |
この改正は、平成24年1月1日以後に行なわれる店頭商品デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は店頭カバードワラントの差金等決済又は譲渡について適用されます。 |

上場株式等に係る配当所得の分離課税等の対象とならない大口株主等が支払いを受ける配当等の要件について、配当等の支払いを受ける者が保有する株式等の発行済株式等に占める割合が100分の3(現行100分の5)に引下げられます。
| (注) |
この改正は平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。 |
* |
上記の課税関係は平成23年6月30日現在の税制によるものです。将来、税制が変更された場合は、上記と異なる取扱いとなる可能性がありますのでご留意ください。 |
|

| 自宅やオフィスからインターネットを利用して申告や納税、さまざまな申請・届出ができるシステムです。国税庁が運営しています。 |

|
 |
 |
有価証券投資のリスクおよび手数料等について |
有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合がありますのでご注意ください。