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平成22年5月1日改正
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
当社においては、お客さまからいただいた注文に対し以下のとおり執行いたします。
当社においては、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文はすべて金融商品取引所市場に取次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
当社においては、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文のうち株券、ETF、REITに係るものはすべて金融商品取引所市場に取次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。それ以外の上場株券等に係る注文は可能なものについては当社が自己で直接相手方となって売買を執行させていただきますが、そうでないものについては都度執行方法についてご相談申しあげます。
取扱有価証券については、当社が日本証券業協会に届出を行った銘柄以外の注文は基本的にお受けしておりません。なお、届出を行った銘柄以外の取扱有価証券のうち、金融商品取引所市場において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客さまから売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客さまにとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。届出を行った銘柄は当社ホームページ(http://www.sc.mufg.jpまたはhttp://www.mumss.com)でご覧いただけますほか、当社の営業店にお問合わせいただければ、その内容をお伝えいたします。
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
市場商品本部の各営業部署 * と直接お取引のお客さまの売買注文は、一般的に金額が大きいことから、金融商品取引所市場における流動性が十分な株券、ETF、REIT以外の上場株券等に関しては、可能なものについては当社が自己で直接相手方となるほうが約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、この方法で執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
当社では、日本証券業協会に届出を行った銘柄以外の取扱有価証券の注文は基本的にお受けしておりません。ただし、金融商品取引所市場において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客さまの換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客さまからいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客さまの換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
以上
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。