「実特法」に伴う届出書のご提出について

2017年1月1日以後の金融機関等との取引に関して

2015年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税の特例等に関する法律」(以下、「実特法」といいます。)が改正され、2017年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国*1名等を記載した届出書の提出が必要となります。

当該金融機関等は、2018年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります*2

  1. *1 居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国のことを言います。
  2. *2 日本から外国に対して情報提供を行うとともに外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。

本制度開始に伴い、当社は2017年1月1日以後、下記のとおり、お客さまへ当社所定の届出書等のご提出をお願いする場合があります。
ご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

当社に届出書の提出をいただく場合

2017年1月1日以後、当社にお取引口座を開設されるお客さま

口座開設の際、当社へご氏名・ご住所(法人のお客さまはご名称、本店または主たる事務所の所在地)、居住地国(例えば「日本」)等を記載した届出書(新規届出書)のご提出が必要となります。

居住地国が外国の場合にあっては、当該居住地国における納税者番号等の届出が必要となります。

2016年12月31日までに当社にお取引口座を開設されているお客さま

すでに当社にお取引口座を開設している場合でも、確認のため当社からご氏名・ご住所(法人のお客さまはご名称、本店または主たる事務所の所在地)、居住地国(例えば「日本」)等を記載した届出書(任意届出書)のご提出を求める場合があります。

居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号等の届出が必要となります。

これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合は、届出書(異動届出書)のご提出が必要となります。

届出書の種類

届出書名 新規届出書 異動届出書
提出者
  • 2017年1月1日以後に当社にお取引口座を開設するお客さま*1
  • 新規届出書、任意届出書、異動届出書をご提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま
提出時期
  • お取引口座の開設を行う際
  • 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヶ月を経過する日まで
記載事項
  • ご氏名、ご住所、生年月日(法人のお客さまはご名称、本店または主たる事務所の所在地)
  • 居住地国名および居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号*2
  • ご住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前ご提出いただいた届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
  1. *1 2016年12月31日以前に当社とお取引口座の開設を行ったお客さまも任意で「任意届出書」を提出することができます。
  2. *2 居住地国が日本であるお客さまも、居住地国名として「日本」と届出が必要となります。
    その場合、マイナンバー(個人番号)の届出は不要です。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

(ご参考)日本証券業協会リーフレット PDF 292KB

本ページは「リーフレット(届出について)」(国税庁)を引用して作成しています。

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