証券税制(課税の方法)

証券税制トピックス

金融証券関連の税制改正を中心にご案内しています。税制改正の内容についてご確認ください。

証券税制トピックス

投資信託等の二重課税調整

投資信託等の二重課税調整制度の内容、控除の計算方法等についてご案内しています。

投資信託等の二重課税調整制度

証券投資にかかる課税

証券投資にかかる課税方法は、大きく分けて「申告分離課税」と「総合課税」の2つに区分されます。

申告分離課税

他の所得とは区別して、
個別に税額を計算する方法

税率:20%

(所得税15%住民税5%)

総合課税

各種所得金額を合計して総所得金額を求め、
その金額から税額を計算する方法

税率:15%~55%

(所得税5%~45%住民税10%)

  1. 2013年1月1日から2037年12月31日までは、所得税額の2.1%相当額の復興特別所得税も課税されます。
  • 申告分離課税、総合課税ともに、原則として確定申告が必要です。
  • 株式の配当金、投資信託の収益分配金、債券の利金等は、支払い時に源泉徴収されているため、確定申告せずに課税関係を終了することができます。
  • 「源泉徴収ありの特定口座」で株式等を譲渡した場合、譲渡益に対して証券会社が源泉徴収をするため、確定申告せずに課税関係を終了することができます。
上場株式等*1 譲渡 申告分離課税
償還
配当等 総合課税 (選択可)
利子 申告分離課税
申告不要
一般株式等 譲渡 申告分離課税
配当 総合課税
一般利子等*2 源泉分離課税
  1. *1 「上場株式等」の対象となる商品については、詳しくは、下記「用語の解説」をご覧ください。
  2. *2 預貯金の利子や、私募公社債投資信託の分配金などです。

用語の解説

確定申告 納税者が毎年1月1日から12月31日までの所得金額や所得税額を計算し、申告書を作成して税務署に提出することです。その年の翌年2月16日から3月15日までが所得税の確定申告期間です。
源泉徴収 給与や利子、配当などを支払う者が、その支払いを行う際に、所定の方法により計算した税額をあらかじめ差し引く(税金の天引き)制度のことです。
特定口座 株式、投資信託、債券等の譲渡益等の確定申告に伴うお客さまの手続きを軽減し、申告・納税手続きをサポートする口座です。
証券会社が特定口座内の1年間の譲渡損益を計算し、『特定口座年間取引報告書』を交付します。お客さまは、確定申告の際にこの『特定口座年間取引報告書』を計算明細書の代わりにできるため、確定申告を簡易に行えます。(詳しくはこちらをご覧ください。)
上場株式等

【株式等】・・・金融商品取引所に上場しているもの

  • 上場株式
  • ETF(上場投資信託の受益権)
  • REIT(上場不動産投資法人の投資口) 等

【投資信託】

  • 公募株式投資信託の受益権
  • 公募公社債投資信託の受益権

【特定公社債】

  • 国債
  • 地方債
  • 外国国債
  • 外国地方債
  • 社債
  • 割引債(ゼロクーポン債、ストリップス債 等)
  • 2015年12月31日以前に発行された公社債
    (同族会社が発行した社債を除く) 等

上場株式の譲渡所得の計算イメージ

1月~12月の1年間の各取引で発生した損益を通算(合算)して、譲渡益のほうが大きい場合、その金額が株式等の譲渡所得となります。

損益通算

A株式の
譲渡益
B株式の
譲渡損
C投資信託の
譲渡損
D債券の
償還差益

譲渡所得

申告分離課税
税率:20.315%

  1. 復興特別所得税含む

譲渡損がある場合

上場株式等の譲渡損

「上場株式等」の範囲について、詳しくはこちらをご覧ください。

  1. 上場株式等の譲渡損は、他の上場株式等の譲渡益から差し引く(損益通算する)ことができます。
  2. 他の所得(給与所得、雑所得等)との損益通算はできませんが、「申告分離課税」を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算は可能です。
  3. 上場株式等の配当所得等との損益通算をしても、なお損失の金額が残る場合は、「上場株式等の譲渡損の繰越控除」の適用が受けられます(上場株式等の配当所得等との損益通算をせずに「譲渡損の繰越控除」をすることもできます)。
上場株式等の譲渡損の金額→(1.譲渡益との相殺)その年の他の上場株式等の譲渡益から差し引く→(2.配当所得等との損益通算)その年の上場株式等の配当所得等から差し引く→(3.譲渡損の繰越控除)譲渡損失の金額を翌年以降に繰り越す 「配当所得等との損益通算」をせずに「譲渡損の繰越控除」をすることも可
2本指で拡大
配偶者控除や扶養控除等の適用有無を判定する際の「合計所得金額」は、以下の通りです。
  • 上場株式等の配当所得等との損益通算後の金額
  • 「上場株式等の譲渡損の繰越控除」の適用を受けている場合、繰越控除適用前の金額

上場株式等の譲渡損と配当所得等との損益通算

計算例

計算例 (その年の譲渡損益)株式の譲渡損(所得金額)▲300,000円(源泉徴収税額)なし+(その年の譲渡損益)投資信託の普通分配金(所得金額)200,000円(源泉徴収税額)40,630円+(その年の譲渡損益)債券(特定公社債)の利金(所得金額)100,000円(源泉徴収税額)20,315円 譲渡損▲30万円と配当所得等30万円を損益通算 配当所得等の源泉徴収税額が還付されます
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  • 「配当所得等」が、「源泉徴収ありの特定口座」の計算対象となっている場合

    特定口座内に譲渡損がある場合、年末に、その譲渡損と特定口座で受け入れた配当等の損益通算を、特定口座内で行います。これにより、確定申告せずに、源泉徴収税額の還付を受けることができます。
  • 「配当所得等」が、「源泉徴収ありの特定口座」の計算対象となっていない場合

    特定口座に譲渡損がある場合、お客さまご自身で確定申告をしていただくことにより、上場株式等の配当所得等との損益通算ができます。

上場株式等の譲渡損の繰越控除

上場株式等の譲渡損の金額*1は、翌年3年間にわたって上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等(申告分離課税を選択したもの)から差し引く(繰越控除する)ことができます。
この「繰越控除」の適用を受けるためには、確定申告が必要です。*2

  1. *1 その年の他の上場株式等の譲渡益から差し引いて残った譲渡損の金額です。
  2. *2 複数年にわたって譲渡損を繰り越す際は、譲渡損が発生した年だけでなく、翌年以後も確定申告が必要です。
上場株式等の譲渡損の金額 確定申告をする:譲渡損の繰越控除の適用があります 確定申告をしない:損はなかったものとなります
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計算例

計算例:(その年の譲渡損益)その年の譲渡損益の金額、繰り越した損の金額、繰越控除後の損の金額
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配偶者控除や扶養控除等の適用有無を判定する際の「合計所得金額」は、繰越控除適用前の金額で計算します。よって、確定申告によって配偶者控除や扶養控除等の適用有無や、国民健康保険料の算定に影響が及ぶ点に留意が必要です。

各商品の税制

商品別に、それぞれの税制を確認しましょう。

有価証券投資のリスクおよび手数料等について

有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合がありますのでご注意ください。

投資に係るリスクおよび手数料等