用語解説
相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)
2,500万円までの贈与を非課税とし、贈与者が亡くなった時に相続財産として精算する課税制度。贈与額が2,500万円を超える場合、超えた部分に対して20%の贈与税が課される。60歳以上の親および祖父母から、18歳以上の子および孫への贈与で使えるが、一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税制度が適用される。税制改正により、2024年以後の贈与について基礎控除110万円が創設され、毎年110万円(基礎控除)以下の贈与について贈与税申告が不要となり、基礎控除部分は相続財産に加算しない。評価額の上昇が見込める財産を贈与する場合や110万円以内でしか贈与しない場合に活用されることが想定される。
相続