法定相続人早見表

法定相続人について

「配偶者」は下表の各順位の法定相続人とともに常に法定相続人になりますが、「父母」「兄弟姉妹」については上の順位の法定相続人がいる場合、法定相続人にはなれません。

順位 被相続人とのご関係 法定相続人
第1順位(①) 子(孫) 被相続人に子がいる場合は、その子が優先的に法定相続人になります。
被相続人より先に亡くなられている子がいる場合は、孫が法定相続人となります。(代襲相続)
第2順位(②) 父母(祖父母) 被相続人に子や孫がいない場合は、父母が法定相続人になります。
父母が亡くなられていて祖父母が健在なら、祖父母が法定相続人となります。
第3順位(③) 兄弟姉妹 (甥姪) 被相続人に子や孫、父母や祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
被相続人より先に亡くなられている兄弟姉妹がいる場合は、甥姪が法定相続人となります。(代襲相続)

〈代襲相続とは〉

子と兄弟姉妹には「代襲相続」が認められています。代襲相続とは、本来相続すべき人が先に亡くなられている場合にその子孫が相続することです。ただし兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続は甥姪までとなります。

法定相続人早見表

必要な戸籍謄本の範囲

具体例を下図でご案内しますが、必要な戸籍謄本の範囲はお客さまによって異なる場合があります。
ご不明な点がございましたら、相続事務センターへお問合わせください。