株主総会資料の書面交付請求の取次について

株主総会資料の書面交付請求とは

2022年9月1日に施行される改正会社法により株主総会資料の電子提供制度が開始され、2023年3月以降に開催される株主総会から、原則、株主総会資料はウェブサイトで電子提供されます。

これに伴い、インターネットでの確認が困難な株主は、以下のいずれかの方法による株主総会資料の書面交付請求ができます。

  1. 株主名簿管理人(信託銀行等)へ申出する方法
  2. 証券会社へ申出する方法(証券会社から発行会社(株主名簿管理人)へ取次ぎ)

株主総会資料の電子提供制度に関する詳細は日本証券業協会ホームページをご覧ください。
株主総会資料の電子提供制度等に関するリーフレット(日本証券業協会)

なお、当社へ書面交付請求の取次を申出いただく際、下記のご留意事項をご確認いただきますようお願い申し上げます。

【ご留意事項】

  • 株主総会資料の書面の請求について当社でお手続きできるのは、お客さまが当社で保有している銘柄のみとなります。当社で保有されておらず他社でのみ保有されている銘柄につきましては、その銘柄を保有している証券会社またはその銘柄の株主名簿管理人(信託銀行等)にご連絡ください。
  • なお、同じ銘柄を、複数の証券会社で保有している場合、いずれかの証券会社にお申出いただくことでお手続きは完了いたします。当該銘柄を保有している全ての証券会社でお手続きいただく必要はございません。
  • 本手続きは、資料を書面で受領しようとする株主総会の基準日(大体の場合は株主総会の3か月前)までに行っていただく必要があり、その日を過ぎてのお申出につきましては、その次の株主総会の資料に関する書面交付請求となりますのでご注意ください。
  • お客さまがこの申出の後から基準日までの間に、その銘柄を全て売却した場合には、あらためてお手続きが必要な場合がございます。
  • 書面交付請求は、発行会社から株主に対する「株主総会資料等の書面の交付を終了する旨の通知」(催告)により失効する場合がありますので、継続して書面を受け取りたいときは、当該通知に対して発行体にご連絡いただく必要がございます。詳しくは発行会社または株主名簿管理人(信託銀行等)にご確認ください。

有価証券投資のリスクおよび手数料等について

有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合がありますのでご注意ください。

投資に係るリスクおよび手数料等